夫と離婚したいとお考えの方へ役立つ知識や情報をお伝えしています。離婚をスムーズに進めるために知っておきたいことを解説していきます。

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夫と離婚したい妻が準備しておくべきこと!

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話し合いで離婚が成立しなかった場合

離婚が成立するまでの流れは、具体的にどういったものになるのでしょうか?

実際、離婚する夫婦の約90%が、協議離婚で解決しています。

夫婦がお互いの主張や条件を話し合いによって合意した場合、署名、捺印した離婚届を役所に提出するという流れで、協議離婚が成立します。

話し合いにかかる時間はそれぞれ異なるでしょうが、作業的な流れとしてはごく簡単です。

しかしながら、話し合っても合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に申し立て、離婚調停を行うことになります。

夫婦のどちらかが離婚したくなかったり、親権をどちらが持つかで揉めたり、財産分与や養育費、慰謝料などで、なかなか合意に至らないことが多いようです。

離婚調停では、夫婦それぞれが調停委員に事情や希望などを主張し、アドバイスなどを受けながら進めていきます。

離婚調停によって夫婦それぞれが合意できれば、離婚届を役所に提出することによって、調停離婚が成立します。

調停離婚でも成立できなかった場合は、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判離婚で解決することになります。

裁判離婚する夫婦は、全体の1%ほどです。

裁判離婚は、費用も時間もかかりますし、法定離婚原因がなければ申し立て自体もできないため、注意しましょう。

離婚 慰謝料 相場
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離婚協議書について

離婚協議書とは、どのようなものでしょうか?

離婚協議書とは、離婚する際の様々な条件を明記した書面のことです。

どちらが子供の親権を持つか、いくらの養育費をいつまで支払うか、慰謝料が発生する場合はいくらになるか、財産分与はどうするか、などについてを記載します。

実際のところ、離婚協議書を作成しなくても離婚することは可能です。

しかしながら、離婚に合意した後で揉めることが多いため、離婚協議書の作成を強くおすすめします。

将来、養育費などの支払いが滞ってしまう恐れがある場合は、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておくことが理想です。

公正証書は離婚後でも作成することができますが、相手の同意が必要であるため、離婚前に作成する方が良いと思います。

相手が同意しない場合は、離婚協議書だけでも作成しておきましょう。

離婚協議書には法的な強制力がありませんが、裁判の際、強力な証拠となります。

いざという時の安心材料になるため、フォーマットを調べてから不備のないように準備をすることが大切です。
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