話し合いで離婚が成立しなかった場合
離婚が成立するまでの流れは、具体的にどういったものになるのでしょうか?
実際、離婚する夫婦の約90%が、協議離婚で解決しています。
夫婦がお互いの主張や条件を話し合いによって合意した場合、署名、捺印した離婚届を役所に提出するという流れで、協議離婚が成立します。
話し合いにかかる時間はそれぞれ異なるでしょうが、作業的な流れとしてはごく簡単です。
しかしながら、話し合っても合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に申し立て、離婚調停を行うことになります。
夫婦のどちらかが離婚したくなかったり、親権をどちらが持つかで揉めたり、財産分与や養育費、慰謝料などで、なかなか合意に至らないことが多いようです。
離婚調停では、夫婦それぞれが調停委員に事情や希望などを主張し、アドバイスなどを受けながら進めていきます。
離婚調停によって夫婦それぞれが合意できれば、離婚届を役所に提出することによって、調停離婚が成立します。
調停離婚でも成立できなかった場合は、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判離婚で解決することになります。
裁判離婚する夫婦は、全体の1%ほどです。
裁判離婚は、費用も時間もかかりますし、法定離婚原因がなければ申し立て自体もできないため、注意しましょう。
離婚 慰謝料 相場
離婚協議書について
離婚協議書とは、どのようなものでしょうか?
離婚協議書とは、離婚する際の様々な条件を明記した書面のことです。
どちらが子供の親権を持つか、いくらの養育費をいつまで支払うか、慰謝料が発生する場合はいくらになるか、財産分与はどうするか、などについてを記載します。
実際のところ、離婚協議書を作成しなくても離婚することは可能です。
しかしながら、離婚に合意した後で揉めることが多いため、離婚協議書の作成を強くおすすめします。
将来、養育費などの支払いが滞ってしまう恐れがある場合は、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておくことが理想です。
公正証書は離婚後でも作成することができますが、相手の同意が必要であるため、離婚前に作成する方が良いと思います。
相手が同意しない場合は、離婚協議書だけでも作成しておきましょう。
離婚協議書には法的な強制力がありませんが、裁判の際、強力な証拠となります。
いざという時の安心材料になるため、フォーマットを調べてから不備のないように準備をすることが大切です。